ちょっと入って、話があるんだ
いわゆる詐欺とは、故意に他人を欺き、その者を誤った判断に陥らせ、かつその誤った判断に基づいて意思表示を行わせる行為を指す。\最高人民法院『<中華人民共和国民法通則>の履行に関する若干の問題についての意見(試行)』第68条は次のように規定している:「一方当事者が故意に相手方に虚偽の状況を告げる、または故意に真実の状況を隠し、相手方当事者に誤った意思表示をさせた場合、詐欺行為と認定することができる。」この規定に基づき、詐欺を構成するには以下の条件を備える必要がある:\第一に、詐欺者には詐欺の故意があること。詐欺の故意とは、詐欺者が自らが相手方に告げる状況が虚偽であることを知り、被詐欺者が誤った認識に陥ることを意図し、またはその結果を許容する心理状態をいう。これには、被詐欺者を誤った認識に陥れようとする故意、および被詐欺者が誤った認識に基づいて一定の意思表示を行うことを意図する故意が含まれる。故意は詐欺者が事実を明知し、被詐欺者が事実を知らないという前提条件に基づくものであり、これがなければ詐欺は成立しない。\第二に、詐欺者には詐欺行為があること。詐欺行為とは、詐欺者が言語、文字、または行動を通じて故意に事実を隠したり、虚偽の状況を伝えたりする行為をいう。これには、被詐欺者を誤認させ、誤認を深め、または誤認を維持させるために、事実を作り変えたり、変更したり、隠す行為が含まれる。詐欺は積極的行為であっても、消極的行為であってもよい。消極的行為とは主に、法律上、取引習慣上、または契約上の事実真実告知義務を故意に履行しない場合を指す。\第三に、被詐欺者が誤った状態に陥ったのは詐欺者の詐欺によるものであること。つまり被詐欺者が誤ったのは自身の過失によるものではなく、詐欺によるものであることを意味する。ここでいう誤りとは、当事者が契約の主要内容について持つ認識の欠陥を指す。たとえ詐欺者に詐欺の故意や行為があっても、被詐欺者が誤った認識に陥らなければ、詐欺の法的効果は発生しない。また詐欺と誤認との間には因果関係が必要である。\第四に、被詐欺者が誤認に基づき一定の意思表示を行うこと。意思表示とは、表示者が法律行為を成立させる意思を外部に表す行為を指す。被詐欺者は自身の意思表示を真実の意思であると考え、期待される法律的効果を引き起こすと判断する。しかし実際には詐欺を受けたため、その意思表示は期待される法律的効果を発生させない。すなわち、詐欺を受けた者の意思表示と錯誤との間に因果関係が存在するということである。詐欺を受けた者が詐欺によって錯誤に陥ったとしても、錯誤に基づいて意思表示を行わなかった場合には、詐欺とはならない。\また、詐欺は法律規則に違反し、誠実の原則に反する行為でなければならない。社会や他人に有利であり、善意の詐欺は詐欺に該当しない。
返信 (5)
。。。。。。
第一 とても感情を傷つける。顔を引き裂けば、うまくいかずに人を怒らせる……今後会うと敵のようになる。 第二 この言葉は、あなたが言ったのですか? 第三 あなたは転載しすぎです
私は弁護士です。あなたの訴訟を手伝います。検察側の弁護士として、私の三寸の焼けない舌だけで、弁護側の話をめちゃくちゃにすることができます。
人間の性質は善であるとはいえ、結局のところ一筋の清水のようなもので、しばしば物に従って形を変えやすいものだ。民主と法制度は形式であり、内容と形式をうまく結びつけてこそ、人間の性の善を発揮し、人間の性の善を保障できる。\裁判に関しては、やはり少ない方が良い。
まあ、私が余計なことをしました
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